改正されたばかりの「住宅ローン減税」って?知っておくべき変更点とは

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従来の住宅ローン減税が改正されることが発表されました。

住宅購入を検討する方をはじめ、ハウスメーカーや不動産関連業者皆が気になっていた改正内容が2021年12月10日に決定しました。
今回は、そもそも住宅ローン減税とは?改正内容と抑えておきたい内容についてご紹介します。

■そもそも住宅ローン減税とは?
「住宅ローン控除(減税)制度」とは、個人が、住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした際に、一定要件のもと、所得税から税金控除が受けられる制度です。ケースによっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。自動で控除されるわけではなく、控除を受けるには、入居した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署へ確定申告の手続きを初年度のみ行う必要があります。
元々住宅ローン控除は2021年末までが期限とされていたため、急いで住宅を購入された方もいるかもしれません。

■どう変わったの?
・制度の期間延長
4年間期間延長で、2025年まで適用になりました。

・控除率の引き下げ
控除率1%から0.7%になりました。これは新築・中古住宅共通になります。

・控除期間の変更
新築住宅・買取再販は13年、中古住宅は10年になりました。

その他にも借入上限額の引き下げや、所得要件引き下げ、中古住宅の築年数要件緩和、住宅取得資金の贈与税の非課税措置継続などもありますが、ここで注目したいのが下記の項目です。

・新築住宅の床面積要件緩和
新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へ緩和されました。そしてこの床面積要件緩和は消費増税に伴う2019年の改正で適用され、当面の間継続という形になりました。ここで注意したいのがマンションの登記簿の床面積が「内法面積」という点です。40㎡というと12坪程度になります。単身者や2人暮らし向けのマンション購入などの需要増が想定されてのことかと思います。「当面の間」とはどれくらいなのかというと、2023年までに建築確認をした住宅が対象になります。また年間の所得が1000万円以下という要件が付いていますので注意しましょう。

住宅ローン減税の改正による影響は、所得や住宅ローンの借入額、取得する物件の省エネ性能や取得のタイミングなどによって違ってきます。
このように、住宅に関する制度は、事あるごとに更新されていますので、最新の情報にアンテナを貼り、損をしないようにチェックしておきましょう。

◆関連サイト
政府与党の「令和4年度税制改正大綱」

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